交通事故で弁護士は依頼すべきか?

当院では交通事故によるケガの場合、損保会社の保険を使って施療を行うことができます。

しかし交通事故は初めての方も多いと思いますし、実際その立場になったときにどうすればいいのか困ってしまうかと思います。

それもそのはずで、みんな交通事故を起こそうと思って起こすものではないですし、事前に予習するなんてよっぽどのことがないとやらないと思います。

ではそんなときにどうするのか?もちろん当院でも相談に乗りますが一番の解決策は

弁護士に依頼

これが一番の解決策だと私は考えています。

でも実際事故にあわれた方は「交通事故くらいで弁護士は入れるべきか?」と思われるかと思います。

私の考えではYES、是非入れるべきだと思います。

 

ここで少し考え方を変えてみましょう。c

例えば皆さんは野球という競技をご存じだと思います。

ピッチャーはストライクを狙い、バッターは球を打つ。これだけ聞くとすごくシンプルなのですが、打った後にどうするのか?

走るのか歩くのか?右のベースに行くのか左のベースに行くのか?

もし対戦相手が「ボールを打ったら左に走るんだよ」と言ってきてもルールを知っている皆さんなら右に走っていくと思います。

では交通事故ではどうでしょうか?

 

私がよく聞くのは「治療の打ち切り」です。

まだ負傷した部分が痛いのに「3か月経ちましたので」と言われて泣く泣く治療を打ち切ったという話はよく聞きます。

でも実はこの打ち切りに関しては特に明確な期間は指示されていません。なのになぜ3か月なのか?

答えは単純で

「3か月というルールは保険会社が決めたものだから」です。

考えてみると、交通事故の度合い、ケガの具合なんてひとそれぞれ違うに決まっています。

なのに期間が誰でも一律、同じ期間なのはおかしいと思いませんか?

つまり「患者さんが交通事故のルールを知らないから相手の言いなりになってしまっている状態」なのです。

もちろん痛みがないのであれば打ち切りは正しいのですが、まだ痛みがある場合の打ち切りは不当だと思います。

なので弁護士に依頼することを推奨しております。

弁護士は法律のプロあり、損保会社もプロ。しかし患者さんは素人です。

プロ対素人のやり取りなんてどうなるのか大体わかります。

もちろんすべての損保会社がこうであるとは言いませんが、もし不安ならば検討してみてはいかがでしょうか?


追記

ちなみに世の中には「非弁行為」という少しややこしい法律がありますが、それは

またこちらに挙げたいと思います。

「過失がない時こそ弁護士は雇うべき!?」